Q&A

隣地との境界が見当たりません、どうすればよろしいですか?

法務局に地積測量図が登記されておりましたら、それをもとに隣地と立会をし境界の確認を致します。

書面や明示を希望される場合は費用が発生します。

取引上、筆界確認書等が必要な場合もございます。

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